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雇用保険とは
 雇用保険は、労働者が失業した場合、及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う制度です。

  1. 失業したとき
    就職の意思及び能力を有するにもかかわらず就業に就くことができない状態にある場合で、原則離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あったときに「求職者給付」が支給されます。
    60歳未満の離職者は賃金日額の50〜80%、60歳以上65歳未満の離職者は賃金日額の45〜80%の基本手当日額が、90〜360日の間(離職時の年齢、被保険者期間、離職理由で異なる)支給されます。
  2. 再就職したとき
    所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上を残して再就職した場合に「「再就職手当」が支給されます。再就職手当は支給残日数の30%に相当する日数に基本手当日額を乗じた金額となります。
    45歳以上の方や、障害者など就職困難者が、ハローワークの紹介で支給残日数がある間に再就職した場合は「常用就職支度手当」が支給されます。給付額は、90日(支給残日数が90日未満の場合は支給残日数。45日を下回る場合は45日。)の30%に相当する日数に基本手当日額を乗じた金額となります。
  3. 能力開発をしたとき
    働く者の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るため、「教育訓練給付」制度があります。被保険者(被保険者であった方)が、厚生労働大臣指定の教育訓練(講座)を受講し、修了した場合に支給されます。
    給付額は、支給要件期間に応じ、次のとおりとなります。
    1)5年以上
    教育訓練経費の40%相当額。ただし限度額を20万円とし、8千円を超えない場合は受給できません。
    2)3年以上5年未満
    教育訓練経費の20%相当額。ただし限度額を10万円とし、8千円を超えない場合は受給できません。
  4. 60歳定年後も働き続けたとき
    60歳到達時点の賃金と比較して75%未満の額に賃金がダウンした場合、「高年齢雇用継続給付基本給付金」が支給されます。65歳に達する月を限度とし給付額は、最高「支給対象月」中に支払われた賃金の15%相当額となります。
  5. 育児休業を取得したとき
    育児休業開始前の賃金(基本賃金額)の30%相当額が「育児休業基本給付金」として支給されます。
    また、「育児休業基本給付金」の受給者が職場復帰し、引き続き6ヶ月被保険者として雇用された場合は、「育児休業者職場復帰休職金」として、基本賃金額の10%相当額が支給されます。
  6. 介護休業を取得したとき
    介護休業開始前の賃金の40%相当額を介護休業終了後、「介護休業給付金」として支給されます。