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助成金を活用しよう
  板東嘉子労務コンサルタンツは、労働社会保険の各種書類作成、及び、申請・届出代行をさせていただきます。
 適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導ができるプロに任せるメリットは何でしょうか?

  1. 社長様は、本来業務である企業経営に専念していただけます。
  2. 専門事務員を配属する必要がなくなるので、人件費が節減できます。
  3. 煩わしい申請書・届出書・報告書をスピーディーかつ正確に作成します。
  4. 法令改正や労務管理情報の入手がしやすく、御社にあった給付金・助成金の利用も可能です。
  5. 御社にあったアドバイス、指導を受けることができます。

 

次のようなときに手続きを行います。

Q1

 会社を設立したら?

  「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を設立後5日以内に社会保険事務所へ
「労働保険関係成立届」を社員雇用後10日以内に労働基準監督署へ
「雇用保険適用事業所設置届」を雇用保険の適用事業所となってから10日以内にハローワークへ
Q2  社員を採用したら?
  「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を5日以内に社会保険事務所へ
「健康保険被扶養者(異動)届(配偶者を扶養する場合は「第3号被保険者該当届」を含む)」を速やかに社会保険事務所へ
「雇用保険 被保険者資格取得届」を翌月10日までにハローワークへ
Q3  社員が退職したら?
  「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を5日以内に社会保険事務所へ
「雇用保険 被保険者資格喪失届」を10日以内にハローワークへ
Q4  社員が結婚したら?
  「健康保険被扶養者(異動)届(配偶者を扶養する場合は「第3号被保険者該当届」を含む)」を速やかに社会保険事務所へ
「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届」を速やかに社会保険事務所へ
「厚生年金保険被保険者住所変更届」を速やかに社会保険事務所へ
「雇用保険 被保険者氏名変更届」を速やかにハローワークへ
Q5  社員が出産したら?
  「健康保険 出産育児一時金請求書」「健康保険 出産手当金請求書」を2年以内に社会保険事務所へ
Q6  社員が育児休業を取得したら?
  「育児休業基本給付金支給申請書」をハローワークへ
Q7  社員が介護休業を取得したら?
  「介護給付支給申請書」をハローワークへ
Q8  賞与を支給したら?
  「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」を支給日から5日以内に社会保険事務所へ
Q9  社会保険料はどうやってきまるの?
  毎年4〜6月支給分の報酬をもとに社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額を見直します。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」を7月1日〜10日までに社会保険事務所へ。ただし、大幅に報酬が変更した場合は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額届」を速やかに社会保険事務所へ
Q10  社員が年金手帳を無くしたら?
  「年金手帳再交付申請書」を速やかに社会保険事務所へ
Q11  社員が仕事中にけがをしたら?
  「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を労災指定病院(治療を受けた病院)へ
Q12  社員が業務災害で休んでいる間、給料が出せない場合は?
  「休業(補償)給付支給請求書」を2年以内に労働基準監督署へ
Q13  社員が業務災害が原因で障害が残ったり、不幸にして亡くなった場合は?
  「障害(補償)給付支給申請書」もしくは「死亡(補償)給付支給申請書」を2年以内に労働基準監督署へ
Q14  社員が私傷病で休んでいる間、給料が出せない場合は?
  「健康保険傷病手当金請求書」を2年以内に社会保険事務所へ
Q15  社員が私傷病が原因で障害が残ったら?
  「国民年金・厚生年金保険 障害給付裁定請求書」を速やかに社会保険事務所へ
Q16  社員が私傷病で亡くなったら?
  「健康保険 被保険者埋葬料(費)請求書」を2年以内に社会保険事務所へ
「国民年金・厚生年金保険 遺族給付裁定請求書」を速やかに社会保険事務所へ
Q17  社員が還暦を迎えたら?
  「国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書」を速やかに社会保険事務所へ
「雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書」を10日以内にハローワークへ
Q18  社員を還暦後、雇用を継続するが給料を減らす時は?
「雇用保険 被保険者高年齢雇用継続給付支給申請書」を指定された支給申請月にハローワークへ