2023年度の厚労省の調査によるとインターンシップ中に30.1%、インターンシップ以外の就職活動中に31.9%の学生がセクハラを受けたと回答しています。就活セクハラの深刻化に伴い、令和7年6月11日に労働施策総合推進法が改正(施行日は公布日から1年6か月以内)され、求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対して、セクハラを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。あわせて女性活躍推進に向けた改正点もご紹介します。
1 企業に求められるセクハラ防止策
[1] 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
面談等を行う際のルールをあらかじめ定めるなど、特に採用担当者に対し、就活セクハラを禁止する方針を明らかにし、あわせて就活セクハラがあった場合の懲戒ルールを明確化する。また、採用担当者を含む全従業員に研修・教育を通してセクハラはもとより、求職者等の尊厳や人権を傷つける行為が許されないことを周知する。
[2] 相談体制の整備・周知
学生向けの相談窓口を設置し、学生に周知
[3] 発生後の迅速かつ適切な対応
被害者のプライバシー保護を前提に、迅速かつ適切な事実確認を行い、事実確認ができた場合は会社から謝罪など、速やかに被害者への救済措置を行う。行為者に対しては懲戒規程に基づいた必要な措置を実施し、就活ハラスメント防止に関する方針を周知して再発防止に取り組む。
2 就活セクハラのリスク
[1] 被害者の心身への影響
就職活動に対する意欲の減退、睡眠障害の発症、メンタル不調など
[2] 企業のリスク
社会的信用失墜による企業イメージ低下。応募の減少。従業員のモチベーション低下による人材の流出。
[3] 行為者のリスク
民事上の責任(慰謝料請求等)、刑事上の責任(不同意わいせつ罪、不同意性交罪等)、社内の懲戒処分適用
3 女性活躍のさらなる推進に向けた改正(施行日:令和8年4月1日)
従業員101人以上の企業は「男女間賃金差位」「女性管理職比率」の情報公表が義務化。

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