平成26年3月号
7月のイラスト
 

現在、育児休業期間中の社会保険料は労使共に免除されていますが、4月から産前産後休業期間中も次世代育成支援のための様々な措置を受けることができるようになります。

1.産前産後休業期間中の保険料免除
育児休業期間に加え、産前産後休業期間中も4月分以降の保険料は免除されるようになります。産休終了日の翌日が属する月の前月分から保険料は免除になりますので、制度移行時は次のように扱われます。
@ 4/29産休終了→4/29の翌日(4/30)の属する4月の前月は3月
対象外
A 4/30産休終了→4/30の翌日(5/1)の属する5月の前月は4月
対象

※手続き: 「産前産後休業取得者申出書(以下「申出書」」を出産予定日前に提出し、出産日が出産予定日と異なる場合は、その後「産前産後休業取得者変更(終了)届(以下「変更届」)」を提出します。なお、出産後に「申出書」を提出する場合は「変更届」の提出は不要となりますが、「申出書」は産休期間中に提出しなければなりません。

2.産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(支払基礎日数が17日未満の月を除く)の報酬額をもとに、従来の標準報酬月額と比べて1等級以上下がった場合に新しい標準報酬月額を決定し、その翌月以降から改定されることになります。4/1以降に産休終了となるものが対象となりますが、引き続き、育児休業を開始した場合は対象になりません

※手続き: 「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出します

3.産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了
3歳未満の子の養育期間にかかる標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の 標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、新たな産休中の保険料免除を開始したときに終了となります。

第1子
産休
第1子
育休
就業
第2子
産休
第2子
育休
就業
   
第1子の
養育特例期間 1
←特例終了→
 
第2子の
養育特例期間 2


1・第1子産休前の標準報酬月額をみなし従前標準報酬月額とする。
2.第1子のみなし従前標準報酬月額を第2子のみなし従前標準報酬月額にできる。