6月5日に厚生労働省が発表した2023年の出生数は72.7万人、合計特殊出生率は1.20と過去最低を更新しました。こども家庭庁が若者や子育て世代の所得を増やし、すべての子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援するという「こども未来戦略」を実現するため子ども・子育て支援法等において改正がなされました。主要な改正内容をご紹介します。
1.児童手当の拡充(令和6年10月1日施行)
[1] 支給期間を中学生までから高校生年代までに
[2] 所得制限の撤廃
[3] 第3子以降の児童に係る支給額を月額1.5万円から月額3万円に
[4] 支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回に
2.こども誰でも通園制度の創設(令和6年10月1日施行)
保育所等に通っていない満3歳未満の子どもの通園のための給付
3.共働き・共育ての推進(令和7年4月1日施行)
(1)育児休業給付の給付率引上げ
(2)育児時短就業給付の創設
2歳未満の子を養育するため時短勤務をした場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%の育児時短給付を支給。ただし時短前の賃金は超えないものとする。
※ 労働保険の年度更新は6月3日〜7月10日です。ご準備ください!
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